時効
今までに消費者金融等の金融業者から借り入れをしたことがあって、その返済はもう既に終わっているものの、引き直し計算をしてみたら過払い金があったということがあります。
また、長期にわたる返済をしていて、実際に契約をしたのはかなり前なので、過払い金があったとしても回収できるのかどうかを疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
過払い金を返してもらう請求は、正確にいうなら、不当利得返還請求権といいます。
この不当利得返還請求権は、昭和55年1月24日の最高裁判決によって、10年の時効とされています。
また、過払い金は民法上では一般的債権と位置付けられており、これも民法167条によって、10年の消滅時効と決められています。
どちらにしても、10年の時効ということに変わりはありません。
ですが問題は、いつから数えて10年かということです。
契約をした日から計算して10年なのか、完済日や最終の支払日から数えて10年なのかということによって、過払い金請求ができるのかどうかが大きく変わります。
これは現在のところ、取引終了後から数えて10年とされています。
このような取引終了後から数えて10年間は過払い金請求が可能という状況になったのは、ごく最近の話で、平成21年1月22日に最高裁判所が出した判決によって、決着しました。
それまでは、取引終了時から数えて10年だとする「取引終了時説」と、返済を始めてから10年経つごとに、それ以前の返済分は時効を迎えていくという「個別進行説」がありました。
しかし先ほどの判決により、取引終了時から数えて10年間が時効と定められたことにより、現在から数えて10年前までの間に完済した債権があれば、その債権にもし過払い金があった時には過払い金返還請求が出来るということになります。
利息をつけて回収
過払い金を回収する際に、もしも金融会社側が悪意の受益者というものに認定されれば、過払い金に5%の利息をつけて回収することが可能です。
例えば、完済した時点で100万円の過払いが生じていたのにそれに気づかず過ごし、完済後5年して、過払い金の存在を知ったとします。
すると、1年に5%の利息ですから、100万円の5%である5万円が、1年ごとに利息として付くということになります。
そして5年後に気付いたということなので、5万円×5年後で、合計25万円の利息を請求できるということになります。
100万円の過払い金と合わせれば、合計125万円の過払い金返還請求が出来るということです。
この、悪意の受益者というものですが、これは、法律上、原因となるものは見当たらない、不当利益であるということを知りながら利益を得た者のことをいいます。悪意という言葉は悪いという意味があるように聞こえますが、この「悪意の受益者」という場合の悪意には、「知っている」という意味で使っています。
過払い金の場合における悪意の受益者とは、利息制限法で定められている利率を越える利息を受け取るのに、みなし弁済は成立しないということを知っているにもかかわらず、過払い金を受け取っていた金融業者ということになります。
さらに現在では、過払い金に時効に関して、10年ということが塗り替えられようとしている動きもあります。これは、過払い金完済後、10年以上経った後に過払い金という存在を知り、過払い金の返還請求をした場合に適用されるものです。
完済後10年以上経っても過払い金の存在を知らなかったため、過払い金を返還させることはできませんが、過払いがあったということに対する損害賠償を求めることはできるというものです。
損害賠償請求の時効は、3年間です。ですから、過払い金の存在を知って3年以内なら、完済後10年経っていても、損害賠償請求が可能ということです。
この流れがその後どのような動きをたどっていくのかは、大いに注目していかなければならないものでしょう。