時効
今までに消費者金融等の金融業者から借り入れをしたことがあって、その返済はもう既に終わっているものの、引き直し計算をしてみたら過払い金があったということがあります。
また、長期にわたる返済をしていて、実際に契約をしたのはかなり前なので、過払い金があったとしても回収できるのかどうかを疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
過払い金を返してもらう請求は、正確にいうなら、不当利得返還請求権といいます。
この不当利得返還請求権は、昭和55年1月24日の最高裁判決によって、10年の時効とされています。
また、過払い金は民法上では一般的債権と位置付けられており、これも民法167条によって、10年の消滅時効と決められています。
どちらにしても、10年の時効ということに変わりはありません。
ですが問題は、いつから数えて10年かということです。
契約をした日から計算して10年なのか、完済日や最終の支払日から数えて10年なのかということによって、過払い金請求ができるのかどうかが大きく変わります。
これは現在のところ、取引終了後から数えて10年とされています。
このような取引終了後から数えて10年間は過払い金請求が可能という状況になったのは、ごく最近の話で、平成21年1月22日に最高裁判所が出した判決によって、決着しました。
それまでは、取引終了時から数えて10年だとする「取引終了時説」と、返済を始めてから10年経つごとに、それ以前の返済分は時効を迎えていくという「個別進行説」がありました。
しかし先ほどの判決により、取引終了時から数えて10年間が時効と定められたことにより、現在から数えて10年前までの間に完済した債権があれば、その債権にもし過払い金があった時には過払い金返還請求が出来るということになります。
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