回収の流れ
過払い金があることを知り、その回収する時効もまだ成立していなくて、過払い金請求が出来るとわかったら、お金を貸してくれた金融業者に対して、過払い金返還請求を行なうことが出来ます。
この過払い金返還請求ですが、個人として行なう場合と、弁護士や行政書士を通して行う場合があります。
個人で行なう場合には、弁護士や行政書士などを雇う必要がないため、余分な費用がかからないというメリットがあります。
ただし、個人で金融業者に請求をしても、取り合ってもらえない場合や金融業者にある個人情報の開示をしてもらえない場合があります。
すると結局、裁判等へ持ち込むしかなくなるのですが、裁判になる場合は多くの場合で、弁護士を雇うことになります。
それでも自分で行なうということも可能かもしれませんが、膨大な専門的知識と、交渉術が必要になるでしょう。
そのため、過払い金返還請求を行う際には、弁護士や行政書士に依頼することが一般的となっています。
弁護士や行政書士に過払い金返還請求を依頼すると、まず依頼を受けた弁護士や行政書士が、該当する金融業者に、介入を始めたという通知を送ります。
そして、次に弁護士や行政書士が、債権者の最初の取引から現在に至るまでの取引履歴を、すべて提出してくれるように請求します。
この時、請求に応じない金融業者も多くありますし、同じ金融業者でも開示請求に応じる場合と応じない場合があります。
開示請求に応じない場合は、過払い金が発生しているとみて間違いはないケースと判断できます。
そして、この取引履歴を開示してもらったら、それをもとに、利息制限法に基づいたひき直し計算を行ないます。
これにより、過払い金の金額が正確に判明します。過払い金があるということが確定したこの時点からは、金融業者に過払い金を返還するように請求し始めます。
やはりここでも、金融業者によっては過払い金の返還に応じてくれないところもあります。
すると、訴訟へと進んでいきます。
もし訴訟を起こしても和解されなかったら、裁判所の判決を下してもらうこともあります。
そしてその結果、過払い金が返還されるという流れになっていきます。
回収期間
多くの場合、過払い金の請求依頼を弁護士や行政書士に行なってから、3〜4カ月で過払い金は回収されることがほとんどです。
ただ、金融業者によっては、取引履歴の開示をなかなかしてくれなかったり、過払い金の返還にもなかなか応じてくれなかったりする業者もあります。
すると、何度も請求をしたり訴訟を起こしたりすることになり、その分期間が長くなります。
訴訟を起こすことになったら、過払い金の回収に半年以上の月日がかかってしまうこともあります。
そのため、過払い金回収にかかる期間はケースバイケースになってしまうということがあります。
もちろん、訴訟を起こしたりしていく中で、和解に応じれば短い期間で過払い金を回収することもできます。
ただしその場合、金融業者から提示してくる和解金は過払い金よりも少ないことが多く、おおよそ6〜9割程度が一般的な金額となっています。
もし過払い金を他の金融業者への返済に充てようとしている等、急いで回収する必要がある場合には和解に応じ、和解金を受け取ってもよいですが、特に急いで必要としないのなら、金融業者からの和解金に応じず、過払い金全額を支払ってもらうまで粘ってもよいでしょう。
なぜなら、たいていの場合金融業者側の方が不利で、過払い金の返還請求を起こした原告側の方が有利な状況だからです。
とはいっても、和解に応じるか応じないかは、過払い金の返還請求を起こした本人の判断によります。
様々な情報や意見をもとに、その時に応じた最適な判断を下していくことが重要です。